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<<   作成日時 : 2006/01/27 20:00   >>

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2006,1,26                              
全障協事務局通信
 NO,137

 発 行/障害者の生活と権利を守る全国連絡協議会(略称:障全協)  〒169-0072 東京都新宿区大久保1-1-2 富士一ビル4階 日本障害者センター内  TEL03-3207-5937 FAX03-3207-5938 E-mail:shozenkyo@shogaisha.jp


「障害者自立支援法」施行への具体化がすすむ!
       ・・・・・・・・・・・・1/24〜25、全国厚生労働関係部局長会議が開催!


 1月24・25日の2日間、全国厚生労働関係部局長会議が開催されました。今回の会議では、重点項目として、「障害者自立支援法施行関係」の報告が行われ、それ以外にも予算案の概要をはじめ、企画課・障害福祉課・精神保健福祉課から連絡事項が報告されています。
おもな資料については、障全協ホームページに掲載しましたので、ご覧下さい。

【全国厚生労働関係部局長会議資料(PDF)】
(その1)(その2)(その3)(その4)(その5)(その6)(その7)


※PDFファイルを開くには、アドビ社のAcrobat Readerが必要です。お持ちでない方は、 アクロバットリーダーのダウンロードページをクリックして、画面の手順に従って下さい。


 なお、「障害者自立支援法」に関する重点項目の報告内容のおもな概要は、以下の通りです。

全国厚生労働関係部局長会議資料の概要

【障害者自立支援法関係】

●地域生活支援事業
・地域生活支援事業実施要綱(案)が提示されています。

(全体的実施内容)
・負担割合(市町村…国1/2、都道府県1/4、市町村1/4)
(都道府県…国1/2、都道府県1/2)

・利用料…地方自治法の規定に基づき、実施主体の判断で利用料を求めることができる(条例で定めることが必要)

・配分…「個別事業の所要額に基づく配分は行わない」「現行の実施水準の低下を招かない」ことを配慮する観点から、@現在の事業実施水準を反映した基準による配分(事業実績割分)、A人口に基づく全国一律の基準による配分(人口割分)の組み合わせで配分する。

・この際、市町村:都道府県=9:1、事業実績割:人口割=8:2(都道府県は人口割のみ)。

・必須事業の事業評価の基準…相談支援(居宅サービス利用者数)、コミュニケーション支援(利用対象者数)、日常生活用具(支給件数)、移動支援・地域活動支援センター(利用者数)。


●現行支援費額算定基準・指定基準・最低基準見直し案
・利用実績払い(日額払い)の導入に伴う変更(入院・外泊の扱い:1月に○日を限度として、所定単位数に変えて、1日につき○○単位、ただし最終日は算定しない)(定員規制の見直し:新事業体系と同様に見直し、定員を超えて利用予定者の受け入れを可能とする)。ただし、1日あたりの利用者数が定員の○%または定員に○人を加えた数を超過している場合、過去3月の平均利用人数が○%、○人を超過している場合は100分の○○を減算する。

・各種加算の利用実績払い(日額払い)所定額から、1日の所定単位数に変更。

・加算条件の付与…重度重複障害者加算/区分Aに該当し、重度重複障害者である入所者で、サービス基準に定める人員配置に加えて、常勤換算方法で当該入所者数の総数を15で除した数以上に人員配置を行っている場合に加算(その他加算も条件を付与)。

・栄養管理体制加算の新設…入所施設の食事の応諾義務に対応するため、施設規模別に別途加算で評価(包括評価)。通所施設については、配置の実態で経過措置(3年間)。

・通所施設および知的障害者通勤寮の低所得利用者への食事提供加算(3年間)。

・単位制の導入…円単位の報酬単価から相対係数化(点数[単位])に変更(4〜9月は従来の円で算定も可能)

・支援費額(居宅)の見直し…精神障害者の居宅サービス(ヘルパー・ショートステイ・グループホーム)を含めた報酬基準の見直し、デイサービス・短期入所の単価見直し(食事提供加算・定員の緩和措置および減算方式)、グループホームの単価(日額払い)

・福祉工場(食費にかかる経費の見直し)、精神障害者社会復帰施設・小規模通所授産施設(補助単価の見直し)は、食費実費負担の導入を勘案し、全体で5%を縮減する。

・障害児施設(10月実施)…自己負担導入による単価の見直し、日額払い、各種加算の見直し、地域区分・公立施設の減算規定の見直し(者に準ずる)、単位制の導入。


●指定基準の見直し
・虐待防止条項の追加(倫理綱領・行動規範等の作成等)。

・食事の提供義務の見直し(入所施設の利用者希望への応諾義務、通所施設での提供は事業者の任意)。

・利用者負担の見直し(食事提供費用・光熱水費・日常生活品費の利用者負担)。

・利用上限管理者(入所施設及び通所施設での選定に対する応諾)。

・利用定員…定員を超えて、利用予定者の受け入れを可能とし、平均利用人員が定員を下回っている場合、1日単位での超過は認める。

・施設従事者数の算定方法の見直し…前年度の平均実利用者人数に基づき、職員数を算定。
(新規の場合、前年度実績6月以上の場合、直近6月の
 平均実利用人員、以下の場合定員の90%)

・居宅事業も前記に準じて見直し。

※なお、各基準および単位制移行に係る数値は○○となっており、今後具体的数値が示されることになります。


●自立支援医療
・みなし認定手続きは3/31までに対象者全員について終了のこと。


●障害児施設の契約等について
・契約制度への移行の周知徹底(10月)。
・基本的仕組み…@都道府県への給付の申請、A都道府県からの支給決定、B利用者と個別施設との契約によりサービス提供、C保護者は利用料負担を支払う、D都道府県からの給付費の支払い(代理受領)。

・虐待等利用契約が馴染まない場合や、児童の人権擁護のため措置による入所等が適切であると児童相談所が判断した場合は措置する(応能負担)。

・利用料…福祉型施設・医療型施設・通園施設(通所・デイサービス利用者同様軽減)。


●社会福祉法人減免制度案
・基本的にはこれまでの提案どおり。ただし、以下の点が付加されています。

《軽減対象額の適用方法:基本的に一つの事業所ごとに適用》

【例】ホームヘルプ・外出介護・行動援護の場合
・低所得1…3つの事業所を合わせて、7500円を超える額を軽減。
・低所得2…3つの事業所を合わせて、1万2300円を越える額を軽減。


【例】通所サービスとホームヘルプの場合
・低所得1…2つの事業所を合わせて、7500円を越える額を軽減。
・低所得2…2つの事業所を合わせて、1万2300円を超える額を軽減。
(個々で見れば、通所7500円、ホームヘルプ1万2300円だが、両方を合わせた
 場合は、高い方を上限とする。ただし、ホームヘルプの利用量が少ない場合、個々の
 事業ごとに軽減した方が負担は低くなる場合があるので、負担上限が異なるサービス
 を合わせる場合は、いったん個々の事業で軽減適用をしたうえで合わせた負担上限を
 適用する2段階の軽減を行う)
・対象者の確認…基本的には利用者が市町村に申請するが、事業者が取りまとめて市町村に申請することも認める。


【その他報告事項】

●特別児童扶養手当・特別障害者手当額の改定
・平成17年度の消費者物価指数の下落分(マイナス0.2〜0.3%)の改定。

●補装具について
・補装具給付制度における基準外交付の取り扱いとして、人工内耳装用者に対する補聴用具の交
 付は、真に必要と判断される場合は基準外補装具として交付しうる。

●障害者の就労支援
・障害者就業・生活支援センター(新規20ヶ所)。
・地方自治体が随意契約をすることができる範囲に授産施設を追加。
・小規模作業所への支援(就労移行支援・就労継続支援・地域活動支援センターへの法的移行を
 推進、団体補助金は廃止)。

●福祉関係施設の整備
・設置主体が医療法人である障害者関連施設の整備を補助対象に、穂装具作成施設・盲導犬訓練
 ・施設・点字図書館・聴覚障害者情報提供施設を「空間整備交付金」の対象から整備助成対象
 とする。国庫補助基準単価は、マイナス2.3%等の内容となっている。



【今後の各種会議の予定】

 なお、今後障害関係で注目しておくべき各種会議等の予定は、まだ不透明なところもありますが、以下の日程が明らかになっています。


●社会保障審議会障害者部会(第30回)
・2月9日(木)10:00〜12:30


●障害保健福祉関係主管課長会議
・3月1日(水) ※予定

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